子供用の「治療用眼鏡」を購入したら、
その作成や購入でかかった費用の7割~8割程度が
戻ってくる制度がある事を、ご存じでしょうか?
子供用の治療用眼鏡を作ったら、
是非とも申請したいところですよね。
ですが、「治療用眼鏡」と「視力矯正用眼鏡」は
違いますので、ご注意ください。
では、費用が支給される「治療用眼鏡」とは、
どのような眼鏡のことなのでしょうか?
療養費が請求できる子供の治療用眼鏡等とはどういったものを言う?

産まれたばかりの新生児の赤ちゃんの目は、
まだぼんやりとしか見ることができません。
その状態から、色々なものを見ることによって
脳が刺激され、
少しずつ「見る力」が発達していきます。
一般的には、8歳頃には「見る力」が完成する
と言われています。
「見る力」が正常に育つためには、
8歳頃までの「視力」の成長期間に、
ピントをしっかり合わせて物を見ることが大切です。
ですが、何らかの原因で、
ハッキリとものを見ることができない
状態のままでいると、目には問題がなくても、
視力の発達が阻害されてしまいます。
視力が十分に発達しないと、
「弱視」になってしまう可能性が高いのです。
「弱視」は、眼鏡やコンタクトレンズで
視力矯正しても、視力が上がらない
状態のことをさします。
「弱視」の疑いのある子供は、
まぶたが下がっていたり、
黒目がにごっていたり、
見た目で発見しやすい場合もありますが、
目の屈折度数が強い場合や、
左右の目の屈折度数の差が大きい場合などは、
分かりづらいため、
発見が遅れてしまうことがあります。
ここでの「治療用眼鏡」とは、
9歳未満の子供の「小児弱視」の他、
「斜視」、「先天白内障術後の屈折矯正」の
治療用眼鏡のことを指します。
あくまでも「治療用の眼鏡」が対象であり、
「視力矯正用の眼鏡」は対象外です。
補助金制度が適応するための条件と必要な書類とは?

補助金制度が適応されるのは、
9歳までのお子さまの治療用眼鏡
またはコンタクトレンズになります。
義務教育前の子供の場合は、費用の8割、
義務教育を就学されている子供の場合は、
7割程度の金額が支給されます。
ただし、支給に適用される費用には上限があり、
治療用眼鏡は税抜き37,801円、
コンタクトレンズは1枚15,862円までです。
必要な書類は、医師の意見書(または
診断書や検査結果)などの
治療用眼鏡の作成を指示されたことが
確認できる書類と、
治療用眼鏡を購入した際の領収書・領収書の内訳書、
健康保険証、療養費支給申請書です。
その他に、印鑑や通帳も必要な場合があります。
詳しくは、加入されている健康保険組合に
お問い合わせください。
治療費が支給されることを知らずに、
過去に治療用眼鏡を購入してしまった場合でも、
お金を支払った翌日から数えて2年以内なら、
申請すれば給付を受けることは可能です。
逆に2年以上経過してしまうと
時効になりますので、ご注意ください。
また、場合によっては「再給付」を
受けられる場合があります。
4歳以下のお子様は、前回の給付から
治療用眼鏡の装着期間が1年以上あれば、
再給付を受けられます。
5歳以上のお子様は、前回の給付から
治療用眼鏡の装着期間が2年以上あれば、
再給付が可能です。
再給付の対象である可能性があるようであれば、
健康保険組合に確認してみましょう。
まとめ
視力の発達のためには、
ピントをしっかり合わせて物を見ることが
とても大切です。
お子さまが、何らかの原因で、
ピントを合わせてものを見ることができない
「小児弱視」の疑いがある場合は、
早めに眼科を受診して、
医師に相談するようにしましょう。
「目」は人間にとってとても重要な
器官のひとつですので、
お子さまの将来のためにも、
早期発見が望ましいと思います。